2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
母子保健事業等々、身近で必要なものに関して、これは市町村に移管をしながら、一方で広域化して専門化をしてきたわけでありまして、一つ一つの保健所は強化してまいりましたので、一つ一つの保健所の人員は増えてきておりますし、感染症に関するその保健師の方々の人員も増えてきている、この十数年間増えてきております。
母子保健事業等々、身近で必要なものに関して、これは市町村に移管をしながら、一方で広域化して専門化をしてきたわけでありまして、一つ一つの保健所は強化してまいりましたので、一つ一つの保健所の人員は増えてきておりますし、感染症に関するその保健師の方々の人員も増えてきている、この十数年間増えてきております。
なお、財政が厳しい健保組合に関しましては、保険者機能強化を図る観点から、令和元年度から保健事業の実施に係る経費補助を行うとともに、令和二年度第三次補正予算におきまして、補助割合の引上げや、コロナの影響等による新たに財政状況が厳しくなった健保組合に対しましても補助を行っているところでございます。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられたとおり、いろんな財政的に厳しい保険者に対しては支援しておりまして、保健事業なんかに対して支援しているのに対して、今回コロナで財政状況厳しくなったところには更に支援なんかもさせていただいておりますが、今のは保険料を猶予しているところ。
もちろん保健事業やいろんなことをやっておられますので、そういう意味では意味はあるんですけれども、本当に苦しい中で対応いただいているんだと思います。 今までも、我々としては、拠出金負担の高い健保組合に対してのいろんな支援でありますとか、それから前期高齢者の納付金に着目した支援でありますとか、いろいろやってまいりました。
国としても、都道府県別国保ヘルスアップ支援事業を創設し、各都道府県による取組を支援していると承知していますが、今後は、予防、健康づくりに関する個別の取組はもとより、各都道府県による国保ヘルスアップ支援事業の実施状況についてもよく把握し、市町村の保健事業の底上げにつながった良い事例があれば、是非とも横展開を図っていただきたいと思います。
その一方で、本法案は、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しなどの給付と負担のこれ見直し、さらに、子育て世代の負担軽減を図る観点から、未就学児の均等割保険料を減額する措置の導入、さらに、予防、健康づくりの更なる強化を図るための保健事業における健診情報等の活用促進、こうしたものを進めるものであります。
御指摘のとおり、高齢者の保健事業におきましては、広域連合や市町村におきまして、KDBシステム等の調剤レセプトデータを活用して重複投薬者等を抽出して、医療専門職による適正受診、適正服薬の促進のための相談、指導に対する財政支援、あるいは保険者インセンティブ指標の一つといたしましても被保険者の適正受診、適正服薬を促す取組の実施状況を設定いたしまして、そういった形で財政的なインセンティブも含めて対策を推進しております
次に、保健事業における健診情報等の活用促進として、保険者が事業主健診の結果を求めたら、事業主は保険者に本人同意なしでの提供を義務付ける内容が含まれています。
いずれにしても、健保組合は、やはり単に料率だけではなくて、加入者に近い存在としてきめ細かい保健事業サービスをやる、これがまさに我々の強みであり義務だと思っておりますので、これをやるためにもそういった御支援の方をお願いできればと、こういうのが私の感想でございます。 以上でございます。
これまでも、健保組合としましては、まさに被保険者に近いという特性を生かして効果的な保健事業の実施、これによって保険者機能の発揮をしてまいりました。また、加入者の予防、健康づくりもやってきております。
なるべくその必要な医療を受けていただける方々はどこなんだというところをいろいろと勘案しながら、一定の所得で、以上という形で区切りを付けさせていただいたわけでありますが、何とかある意味他の保健事業といいますか、要は健康を維持していただく、重症化を予防していただく、いろんな事業を進める中において、医療の給付、医療保険制度の給付費、それの伸びをできる限り抑えていくということもしながら、どうしても掛かるものは
今回の情報提供は、保険者内での、かつ保健事業への活用ということを想定しておりまして、匿名化して何か第三者提供するということを想定しているものではないということでございます。
現状では、四十歳未満の個人事業主の方は、加入している国民健康保険の保険者が保健事業として健康診査を実施している場合には、当該健康診査、二十歳以上を対象とする子宮頸がん検診などの市町村による検診などについて受診することができますが、対象者の範囲とかなどについては保険者や市町村によって異なっています。
○国務大臣(田村憲久君) もちろんこれ、その得られた情報を基に保健事業をやっていただく、場合によっては受診勧奨もやっていただくというのは、これはもうそもそも目的でありますから、指導するとかしないとかではなくて、それを前提に情報を得ていただくということになっております。
厚生労働省は、産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドラインを公表し、この中で、どの市区町村に住んでいても母子保健事業や保健、福祉、医療等の関係機関の連携によって効果的な運営がなされ、妊産婦や乳幼児等が安心して健康な生活ができるよう、利用者目線に立った一貫性、整合性のある支援の実現が期待されるとしています。 全国の自治体での産後ケア事業の実施状況はどのようになっているでしょうか。
各保険者が効率的、効果的な保健事業を実施する上では望ましい改正ですが、実効性には疑問が残ります。 今回の改正で、市町村国保も加入者の事業主健診情報を取得できることになりますが、市町村国保は被用者保険と異なり、加入者がどこの事業所で働いているのか把握することは困難です。
今回の改正法の趣旨を踏まえ、保険者において効率的かつ効果的な保健事業が推進されるよう取り組んでまいります。 労働安全衛生法に基づく定期健康診断についてお尋ねがありました。 定期健康診断の実施により労働者の健康状態を把握することは、業務により健康障害を防止するために重要であります。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
ただ、更に進みまして、今委員の御紹介ありましたような、自治体が直接にその被用者保険の側が持っているデータを共有するというような仕組みにつきましては、現状ではそこまでの取組にはなっていないということでございますが、こうした自治体と保険者が連携をして効果的な保健事業等を行うためにそれぞれ保有する各健診等情報を共有できる仕組みというのは、どういう形ができるのかということを現在検討を進めているところでございます
そういう意味では、今、後期高齢者広域連合のやっておられる保健事業、健康診査事業、健康診査事業の受診率は大体三〇%弱ぐらいということを我々も調べの中で聞いておりますけれども、やはり、疾病予防等々、しっかりと健康を守っていくために、これをしっかり進めていくということは非常に重要であって、健康診査、健診の体制の充実も必要でありますし、健康診査を受けていただくような受診勧奨もやっていかなきゃなりません。
○田村国務大臣 保険者という意味では、保健事業をやっていただいて、健康的な生活をしていただくためのいろいろな健康管理、これは企業、事業主がやっていただくということでありまして、平成三十年から、日本健康会議、この間、私、大臣になってすぐに出席させていただいたんですけれども、ここで、経産省でありますとか、あと産業界の方々といろいろと、保険者等々も含めていろいろな協力体制を組んでいくということの重要性、そして
○伊佐委員 彼らは財政が厳しくなるとどこを切り詰めるかというと、保健事業費、健康増進のために使うお金をどんどん今削っていっています。
また、これに加えまして、現在のままでは解散を選択する蓋然性の高い健保組合に対しましては、保険者機能の強化を図る観点から、令和元年度から保健事業の実施に係る経費補助を行っております。 また、このコロナ禍を踏まえまして、令和二年度の第三次補正予算におきましては、補助割合の引上げ、あるいは、コロナの影響等により新たに財政状況が厳しくなった健保組合に対しても補助を行っております。
メリットは、もう時間がないので余り言えないんですが、例えば、一つ言うと、高額療養費の認定制度自体、その証明発行が不要になるでありますとか、それから、本人の確認を、これもオンラインでできますから、そこで間違いが減るでありますとか、保険者も保険者で、そのデータ等々を、御本人の了承を得た上で、薬はどういうものを使っているだとか、そういうようなデータを今度は保健事業で使えるでありますとか、様々な利点があるわけでございますので
次に、保健事業における健診情報等の活用促進について申し上げます。 国保法第八十二条において、市町村は、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならないとされております。
大岡委員御指摘がございましたけれども、後期高齢者医療制度におきまして、広域連合そのものは、被保険者の資格管理や保険料の設定、保険給付など、財政運営の責任を持ちつつ、都道府県あるいは市町村と連携しながら高齢者保健事業を実施するなど、制度発足から十年超がたった現在におきまして、安定的に事業運営を行っているというふうに承知しております。
第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
また、健康保険組合の四割が、ここ十年にわたり、健康診断、疾病予防等に使う一人当たりの保健事業費を縮小してきているという調査結果も出ています。今回の改正では抜本的な解決にならず、今後一層の改革を進めていかなければなりません。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
あと、今言われたように、解散の蓋然性の高いところには、保健事業に直接これは支援をしておるんですけれども、あわせて、それ、コロナの対応ということもございますし、来年度予算という意味では、これを増やす中においてコロナに対しても支援をしていきたいというふうに考えておりまして、何とかこらえていただいて、各保険者の皆様方頑張って、我々も支援してまいりますので、これからも御活躍をいただきたいというふうに思っております
○国務大臣(田村憲久君) 健保組合ですね、それぞれ独自に保険料をお決めいただいたり、また付加給付等々もやっていただいておりますし、何よりも保健事業をやっていただいて、いろんな形で健康づくりをやっていただいております。大変重要な役割を果たしていただいておると思いますので、これからもしっかり頑張っていただきたいというふうに思っております。
平成六年に制定された地域保健法、これで役割分担というものを進めておるわけでありまして、保健所の中における、例えば母子保健事業でありますとか一般栄養指導、こういうような事業に関して、市町村の方に移していった、保健センターの方に移していったというようなことがあります。そういう意味では、地方分権的な意味もあったんだと思います。 結果的に、やはり全体的に数が少なくなる。